◆SH2782◆法務省、「ADR法ガイドラインに係る照会・回答について」を公表――ADR法6条2号および5号に関する司法書士関係の取扱いについて(2019/09/18) 2019/9/18 商事法務ポータル記事 https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=9908598