最一小判(深山卓也裁判長)、1 市の経営する競艇事業の予算に違法な内容が含まれていた場合において、市長が市に対し当該予算を調製したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例 2 市の経営する競艇事業の管理者が違法な補助金の交付を決定した場合において、当該管理者を補助すべき立場にある職員が市に対し上記の決定に関与したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例(17日) 2019/10/17 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88979