社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件(金融庁・法務・財務省告示第2号)(19日) 2020/3/19 法令等公布状況 https://kanpou.npb.go.jp/20200319/20200319g00053/20200319g000530017f.html