最三小判(宇賀克也裁判長)、家屋の評価の誤りに基づきある年度の固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間は、当該年度の固定資産税等に係る賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から進行する(24日) 2020/3/24 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89345