最三小判(木内道祥裁判長)、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない(31日) 2017/1/31 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480