最二小判(菅野博之裁判長)、離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は、離婚の成立時に遅滞に陥る(28日) 2022/1/28 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90885