大阪高判(第1民事部・佐村浩之裁判長)、大阪市教育委員会の担当公務員が、大阪市情報公開条例に基づき公開請求がされた前記1の文書に記録されている情報につき同条例7条所定の非公開情報に該当すると判断して上記文書につき非公開決定をしたことが、国家賠償法1条1項の適用上違法であり、上記担当公務員に過失があるとして、大阪市に対する国家賠償請求が認められた事例(9月1日、10月2日)
大阪高判(第1民事部・佐村浩之裁判長)、大阪市教育委員会の担当公務員が、大阪市情報公開条例に基づき公開請求がされた前記1の文書に記録されている情報につき同条例7条所定の非公開情報に該当すると判断して上記文書につき非公開決定をしたことが、国家賠償法1条1項の適用上違法であり、上記担当公務員に過失があるとして、大阪市に対する国家賠償請求が認められた事例(9月1日、10月2日)