店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三条の二第四号及び第七条の二第四号の規定に基づき、その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるものを次のように定める件の一部を改正する件(金融庁告示第45号)(5日) 2022/8/5 法令等公布状況 https://kanpou.npb.go.jp/20220805/20220805g00170/20220805g001700018f.html