最三小判(長嶺安政裁判長)、健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法(平成26年法律第69号による改正前のもの)189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当する(13日) 2022/12/14 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91604