最一小判(安浪亮介裁判長)、消費税法30条2項1号に関し、課税対応課税仕入れとは、当該事業者の事業において課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れをいい、課税資産の譲渡等のみならずその他の資産の譲渡等にも対応する課税仕入れは、全て共通対応課税仕入れに該当すると解するのが相当であるとする判断(6日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91825