法務省、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(法務省告示542号)(1日)

法務省、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(法務省告示542号)(1日)

http://kanpou.npb.go.jp/20171201/20171201h07155/20171201h071550000f.html