東京地判(第46部・柴田義明裁判長)、著作権法違反を理由とする氏名不詳者の発信者情報開示請求について、事実認定において、吸収合併による本件著作物の著作権取得やその他事業・著作権譲渡等を認めた上で、原告が本件発信者情報を保有する被告に対し、その開示を受けるべき正当な理由があるとして請求認容(16日、4日)

東京地判(第46部・柴田義明裁判長)、著作権法違反を理由とする氏名不詳者の発信者情報開示請求について、事実認定において、吸収合併による本件著作物の著作権取得やその他事業・著作権譲渡等を認めた上で、原告が本件発信者情報を保有する被告に対し、その開示を受けるべき正当な理由があるとして請求認容(16日、4日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87260