産業競争力強化法第二十一条の二十八第一項の規定に基づく経済社会情勢の著しい変化に対応して行うものとして主務大臣が定める基準を廃止する告示(内閣府・総務省・財務省・文科省・厚労省・農水省・経産省・国省交省・環境省告示第2号)(31日) 2023/3/31 法令等公布状況 https://kanpou.npb.go.jp/20230331/20230331t00025/20230331t000250321f.html