官報、銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等の一部を改正する件(金融庁告示45号)(11日)

官報、銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等の一部を改正する件(金融庁告示45号)(11日)
http://kanpou.npb.go.jp/20171211/20171211g00268/20171211g002680000f.html