最三小判(林道晴裁判長)、墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営又はその施設の変更に係る許可について、当該納骨堂の所在地からおおむね300m以内の場所に敷地がある人家に居住する者は、その取消しを求める原告適格を有する(9日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92062