最三小判(長嶺安政裁判長)、 酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分を受けて公立学校教員を退職した者に対してされた一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分に係る判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえないとされた事例(27日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92170