最三小判(今崎幸彦裁判長)、生物学的な性別は男性であり、性同一性障害である旨の医師の診断を受けている国家公務員が職場において執務階から上下2階以上離れた階の女性トイレの使用を認める旨の処遇を受けていたことに関し、階を問わない女性トイレの使用を含む女性職員と原則同等の処遇を行うこと等の行政措置の要求が人事院に認められなかったため、国に対して当該人事院判定の取消等を求めた訴訟で、二審判決を破棄し同判定を違法とする判決。また、精神的苦痛を受けたことに対して国に11万円の賠償を命じた二審判決は維持(11日)

 ○最高裁、事案の概要(6月20日)

 https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2023/jiangaiyou_03_285.pdf