最三小判(長嶺安政裁判長)、 憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は、内閣による上記の決定の遅滞を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできないとされた事例(12日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92353