最三小決(渡𫟪惠理子裁判長)、1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者において当該一部分について分筆の登記の申請をすることができない又は著しく困難であるなどの特段の事情があるときは、当該土地の全部についての処分禁止の仮処分命令は直ちに保全の必要性を欠くものではない(6日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92411