最一小判(深山卓也裁判長)、マンションの建築工事の注文者から上記マンションの敷地を譲り受けた行為が、自ら上記マンションを分譲販売する方法によって請負代金債権を回収するという請負人の利益を侵害するものとして上記債権を違法に侵害する行為に当たらないとされた事例(23日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92441