最一小決(深山卓也裁判長)、吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするための株主総会に先立って上記会社に対して委任状を送付したことが会社法785条2項1号イにいう吸収合併等に反対する旨の通知に当たるとされた事例(26日) 2023/10/30 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92454