最三小判(林 道晴裁判長)、1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った政務活動に関し不当利得返還請求権を有することはない 2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し議員として行った活動に関し不当利得返還請求権を有することはない(12日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92565