最二小判(尾島明裁判長)、 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置等について定める部分は、憲法25条、29条に違反しない(15日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92584