最三小判(長嶺安政裁判長)、消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例(12日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92808