官報、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(一三)、 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令(総務・経済産業一)等(26日)

官報、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(一三)、
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令(総務・経済産業一)等(26日)

http://kanpou.npb.go.jp/20180126/20180126h07190/20180126h071900000f.html