最三小判(今崎幸彦裁判長)、外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例(16日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92906