最二小判(尾島明裁判長)、1 株券発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間においては、株券の交付がないことをもってその効力が否定されることはない 2 株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することができる(19日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92912