官報、厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令(内閣府・厚労省令1号)(6日)地方自治体の条例に基づき選定される歴史的建築物について、一定の要件を満たす場合の、旅館業法上の施設基準の一部の適用除外、※現行の文化財保護法に基づく伝統的建造物に係る特例と同様の措置を省令で規定
http://kanpou.npb.go.jp/20180206/20180206g00025/20180206g000250001f.html