国税庁、リーフレット「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(令和6年6月)」(18日) 2024/6/18 官庁等情報 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/0024005-147.pdf