最一小判(岡正晶裁判長)、 租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」とは、関連者以外の者の資産又は損害賠償責任に係る経済的不利益を担保する保険をいうとする判断(18日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93220

 ○事案の概要・争点(最高裁、5月)

 https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2024/jiangaiyou_04_373.pdf