https://kanpou.npb.go.jp/20241011/20241011h01324/20241011h013240002f.html
○職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(厚労省告示第318号)(11日)
https://kanpou.npb.go.jp/20241011/20241011h01324/20241011h013240004f.html