証券監視委、株式会社グロースアドバイザーズに対する検査結果に基づく勧告について(23日)当局が、当該企業の業務運営状況が金商法51条の「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと判断し、処分担当庁に行政処分を行うよう勧告
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180223-1.htm
証券監視委、株式会社グロースアドバイザーズに対する検査結果に基づく勧告について(23日)当局が、当該企業の業務運営状況が金商法51条の「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと判断し、処分担当庁に行政処分を行うよう勧告
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180223-1.htm