証券監視委、株式会社プロルート丸光との契約締結者から情報を受領した者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(27日)インサイダー取引の重要事実として固定資産の譲渡(金商法166条2項1号ヨ・金商法施行令28条3号)を適用した初の勧告事案

証券監視委、株式会社プロルート丸光との契約締結者から情報を受領した者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(27日)インサイダー取引の重要事実として固定資産の譲渡(金商法166条2項1号ヨ・金商法施行令28条3号)を適用した初の勧告事案
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180227-2.htm