最三小判(平木正洋裁判長)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)10条の犯罪行為により生じた財産等を没収することができるとする同法13条1項6号は憲法29条に違反しないとの判断(17日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93624