福岡地裁小倉支部(第3民事部・鈴木博裁判長)、通勤手当についてパートタイム社員がフルタイム勤務の正社員の半額とされていることは労働契約法20条の禁止する不合理な差別に当たる等と主張する事業者への賠償請求事案で、原告の請求を一部 認める判決(1日、2日)

福岡地裁小倉支部(第3民事部・鈴木博裁判長)、通勤手当についてパートタイム社員がフルタイム勤務の正社員の半額とされていることは労働契約法20条の禁止する不合理な差別に当たる等と主張する事業者への賠償請求事案で、原告の請求を一部
認める判決(1日、2日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87514