官報、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件(金融庁告示9号)、関連告示2件(7日)

官報、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件(金融庁告示9号)、関連告示2件(7日)

http://kanpou.npb.go.jp/20180307/20180307g00047/20180307g000470000f.html