金融庁、一般的な法令解釈に係る書面照会(貸金業法)に対する回答について公表〔貸金業法2条1項3号の規定は、「物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者」について規定されているものであり、同者から委任等を受けた第三者については適用されない〕(31日) 2025/1/31 官庁等情報 https://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou_2/kashikin/index.html