前橋地判(民事第1部・塩田直也裁判長)、戦時中に労務動員された朝鮮人の方々の追悼碑に係る群馬県知事の処分ついて、権利義務を承継した と主張する団体が、取消し・本件更新申請の許可の義務付けを求めた事案で、一部請求を認める判決(14日、8日)

前橋地判(民事第1部・塩田直也裁判長)、戦時中に労務動員された朝鮮人の方々の追悼碑に係る群馬県知事の処分ついて、権利義務を承継した
と主張する団体が、取消し・本件更新申請の許可の義務付けを求めた事案で、一部請求を認める判決(14日、8日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87521