最一小判(岡正晶裁判長)、市長が市の管理する都市公園内に孔子等を祀る施設を設置することを一般社団法人に許可し、これに基づき市が上記公園内の土地を上記施設の敷地としての利用に供していることが憲法上の政教分離原則及び憲法20条、89条に違反しないとされた事例(17日) 2025/3/18 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93901