高知地判(民事部・西村修裁判長)、県立大学の契約社員(有期契約締結者)による雇用関係存在確認等の請求について、事情を総合考慮すると、原告が通算雇用期間の上限である3年を超えて被告との雇用契約が更新されるものと期待することについて、合理的な理由があったとはいえず、従って、本件雇止めは労働契約法19条2号にも該当しないとして請求を棄却する判決(6日、29日)

高知地判(民事部・西村修裁判長)、県立大学の契約社員(有期契約締結者)による雇用関係存在確認等の請求について、事情を総合考慮すると、原告が通算雇用期間の上限である3年を超えて被告との雇用契約が更新されるものと期待することについて、合理的な理由があったとはいえず、従って、本件雇止めは労働契約法19条2号にも該当しないとして請求を棄却する判決(6日、29日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87613