司法取引導入に係る平成28年改正刑事訴訟法、施行(1日)捜査機関の運用によって冤罪の発生可能性がさらに増すので、協議の開始から合意の成立に至るまで常に弁護人が関与する仕組みを設置(※法務大臣閣議後記者会見の概要 平成30年1月9日)

●自分の犯罪行為に関する情報ではなく、他人の犯罪解明につながる情報に対し見返りを与える点が特徴。導入済みの米・仏・独などとは仕組みの異なる日本独自の制度

●司法取引(協議・合意制度)の対象:覚醒剤取締法等の組織犯罪、贈収賄・詐欺・横領等の刑法上の経済犯罪、政令で定められた経済犯罪(談合、粉飾決算、脱税、会社法上の特別背任など)

●逮捕後の勾留段階から国選弁護人を付けられる事件も、重大事件から全事件に拡大
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00965.html