官報、生産性向上特別措置法第二十九条の規定に基づく生産性の向上に特に資するものとして主務大臣が定める基準(内閣府・総務・財務・文科・厚労・農水・経産・国交・環境省告示2号)、革新的データ産業活用に関する指針(総務・経産省告示1号)、データの安全管理に係る基準(同2号)(5日)

http://kanpou.npb.go.jp/20180605/20180605g00120/20180605g001200000f.html