東京地判(民事第46部・柴田義明裁判長)、レコード制作会社による、利用者に対する送信可能化権の侵害に基づく損害賠償請求を行うための発信者情報開示請求事案で、住所などの開示で十分との被告主張を斥け、メールアドレスも当事者の特定や交渉のための連絡手段という観点から有益な情報であると評価すべきとして原告請求認容(24日、12日) 2018/6/12 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87803