国税庁、所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第十六号)について(29日) 2018/6/29 パブリック・コメント(結果・意見等) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300006&Mode=2