最一小決(小池裕裁判長)、被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りした各デジタルビデオカセットが刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たるとされた事例(26日、29日) 2018/6/29 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87850