特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件(法務省告示216号)(18日) 2018/7/18 法令等公布状況 https://kanpou.npb.go.jp/20180718/20180718t00013/20180718t000130001f.html