証券監視委、旭化成株式会社の子会社の社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(7日)上場会社等の子会社のバスケット条項(金商法166条2項8号)を適用する初の勧告事案 2017/3/7 官庁等情報 http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170307-1.htm