職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の一部を改正する省令(厚労省令100号)、家庭電気製品業における景品類の提供に関する公正競争規約の一部変更を認定した件(公取委・消費者庁告示10号)、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件(厚労省告示295号)(31日)

https://kanpou.npb.go.jp/20180731/20180731g00169/20180731g001690000f.html