札幌地判(刑事2部・中桐圭一裁判長)、被害ビル内で飲食店を経営する被告人が,同店従業員と共謀の上,同店の火災保険金を取得しようとして,同ビルに侵入し,同店舗付近の通路にガソリンをまいた上で火を放ったものの,スプリンクラーの放水によって消火され,同ビルの焼損には至らなかった建造物侵入,現住建造物等放火未遂被告事件において,被告人に懲役6年を言い渡した事例(18日、23日)現住建造物等放火罪(刑法108条)は法定刑に死刑あり、2004年刑法改正まで殺人より重罪とされていた 2018/8/23 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87946