消費者庁、「毎月最低30 万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(28日) 2018/8/28 官庁等情報 http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_180828_0001.pdf